滝沢市議会 2020-02-27 02月27日-議案説明-01号
改正内容といたしましては、会計年度任用職員の服務の宣誓の方法について、必ずしも任命権者等の面前で行うことを要さず、任命権者がそれぞれの実情に応じた方法により服務の宣誓を行うことができることとする特例を規定すること、その他所要の規定の整理をするものであります。 なお、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第17号の説明を終わらせていただきます。
改正内容といたしましては、会計年度任用職員の服務の宣誓の方法について、必ずしも任命権者等の面前で行うことを要さず、任命権者がそれぞれの実情に応じた方法により服務の宣誓を行うことができることとする特例を規定すること、その他所要の規定の整理をするものであります。 なお、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第17号の説明を終わらせていただきます。
また、引き続き非常勤特別職として任用する予定の職は、文化芸術行政等を遂行するに当たって任命権者等に対し助言する顧問などとされる博物館長や芦東山記念館長、また投票管理者など選挙等に関する者を想定しているところであります。 現在、非常勤特別職として委嘱している行政区長などについてでありますが、地方公務員法の改正に伴い、非常勤特別職として任用できる職が限定されたところであります。